2018-04-17 第196回国会 参議院 総務委員会 第6号
第二に、合併特例債の発行可能期間については、平成二十三年度において合併特例債を起こすことができる合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十五年度とし、それ以外の市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十年度
第二に、合併特例債の発行可能期間については、平成二十三年度において合併特例債を起こすことができる合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十五年度とし、それ以外の市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十年度
第二に、合併特例債の発行可能期間につきましては、平成二十三年度において合併特例債を起こすことができる合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十五年度とし、それ以外の市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く
その後は、平成二十五年度になりまして、適用区域を岩手、宮城、福島等の特定被災区域に限定し、そういう意味で、全国的な措置ではなくして、以降、被災地の復興の状況や資金ニーズなどを踏まえて、これまで毎年度延長を行っているところでございます。 引き続き、被災地の状況を注視しながら、復興復旧に取り組む被災中小企業者に寄り添って、資金繰りに万全を期してまいりたいと思っております。
平成二十四年十月以降は、避難指示区域等を除く特定被災区域では、減免による財政負担が著しい場合に、今申し上げたとおり減免に要した十分の八以内を財政支援していますけれども、平成二十四年十月以降、例えば岩手県内の市町村では一部負担金の免除が引き続き実施をされておる一方で、宮城県内の一部の市町村では、お話のありましたように、平成二十八年度から免除措置を取りやめたところがあるというふうに承知をしております。
厚労省の特定被災区域の市町村国保の医療費の増加に対して財政調整交付金が出ているわけですが、東北三県に限っては、平成二十五年度から三年間、補助割合の拡充を図ったわけですが、茨城県の場合には、医療費が増加した被災地の市町村国保に対する交付金が異なっておるんですけれども、これはやっぱり東北三県と同様の措置をお願いをしたいと。一つは、風評被害が大きいわけであります、御承知のとおり。
東京電力福島第一原発事故に伴う国による避難指示等が行われていない特定被災区域における国民健康保険、介護保険等の窓口負担及び保険料の減免措置については、昨年九月まで国による全額の財政支援措置を講じていました。これは、前年所得に基づく窓口負担等について被災による所得の減少を反映したものとなる時期まで講じていたものであります。
それ以外の、避難指示等が行われていない特定被災区域の被災者の方々につきましては、二十四年九月末までは減免に要した費用の全額を国が財政支援しておりましたが、これは、被災によって収入が減りますと、減った額を前提にしまして保険料や窓口の負担の上限が決まりますまでの特例措置ということで講じさせていただいているものでございます。
東京電力福島第一原発事故に伴う国による避難指定等が行われていない特定被災区域における国民健康保険、介護保険等の窓口負担及び保険料の減免措置については、昨年九月まで、国による全額の財政支援措置を講じていました。これは、前年所得に基づく窓口負担等について、被災による所得の減少を反映したものとなる時期まで講じていたものであります。
平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「十五年度(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十年度)」とすることとしております
平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「十五年度(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十年度)」とすることとしております
また、条例に基づく減免による減収については、その区域の全部又は一部が東日本大震災財特法に定める特定被災区域にある十県及び二百二十二市町村を対象としております。
○川端国務大臣 久喜市が、いわゆる特定被災区域で、いろいろな被害を受けられたことは承知をいたしておりますし、それぞれ、県も含めてどう対応するかということは、いろいろきめ細かくやっていただいているというふうに思っております。
このため、震災により一定の被害が生じた区域である財特法の特定被災区域等、二百二十二市町村でございますけれども、まずそこに限定をして今回の特例制度を活用していただくということで考えております。 今委員の御指摘につきましては、特に規制手続の特例ということに着目して、もっと広げてはどうか、例えば東北地方全体に広げてもいいのではないかという御指摘だったと思います。
でも、二百二十二と言われる、しかもまだ関連があるよという議論はこの間されてきている、そういう特定被災区域を新規立地だけでカバーできるはずは当然ないわけで、もともと被災者を雇用していた地元企業の存続こそが雇用の維持の最大のかなめだと思いますけれども、この認識はいかがでしょうか。
○平野国務大臣 いわゆる東日本財特法に定める特定被災区域等ということで、これが二百二十二市町村あるということでございます。
これは、この条文を読むと、特定被災区域、いわゆる特定地方公共団体の中でというふうに読めるんですが、そうすると、復興整備計画を立てられる市町村というのは、いわゆる被災をしている特定地方公共団体、たしか二百二十二市町村だったというふうに記憶しておりますが、それよりも少なくなる、こういうことになるわけですか。
本法案では、東日本大震災で一定の被害が生じた地域について、規制、手続の特例、税、財政、金融上の支援措置を講じることによりましてその復興を推進するため、震災により一定の被害が生じた区域を定めている財特法の特定被災区域等である十一道県の二百二十二市町村を対象区域としているところでございます。
さらに、復興交付金あるいは復興特区制度についても、これは東北三県に限らず、東日本大震災財特法上の特定被災区域等に係る市町村を対象としており、これらの制度をも活用して、本格的な復興に向けた取り組みを加速していく決意でございます。
○国務大臣(平野達男君) まず、復興交付金につきましては、先ほど申し上げましたように、特定被災区域という指定が受けられて、自治体であればそれを使うことができるということであります。 その上で、委員の御質問については、瓦というものについてもその助成対象にできないかという御趣旨だったでしょうか。
○国務大臣(平野達男君) 復興特区あるいは復興交付金がどういうところに適用され得るかということにつきましては、東日本大震災財特法上の特定被災区域等に係る市町村というものを対象にしておりまして、具体的には、栃木県では宇都宮市を始めとして十市七町、栃木県には全二十四市町がございますけれども、宇都宮市を始めとする十市七町が含まれております。
○塩川委員 財政援助法では、特定被災地方公共団体という枠組みと、特定被災区域という枠組みもあるわけで、そちらでは久喜市も入っているんですよ。そちらの方をとるとか、工夫の次第ではいろいろできるという点ではぜひ前向きな対応をお願いして、質問を終わります。